制度的な正確な情報は「国際離婚 行政書士」などで調べると専門家がたくさん表示されるのでここでは、体験談としての「どうしてる?」を書いてみたいと思います。
国際結婚の戸籍 自分が筆頭者のひとりの戸籍を作る
結婚当時は、夫側の戸籍に入るでもなく、もとの家族のものでもなく、自分ひとりの戸籍を作成します。
もといた家族からまず出るかたちです。自分が筆頭者の戸籍が作られます。
はなしによるとこの戸籍の置き場所は、住所地でなくてもいいそうです。
そこへ結婚することで、外国人配偶者の名前が備考欄に記載されていたのが当時です。
じっくりみなければ結婚の証明にならないような、裏を返せば離婚してもあまりバツイチ感のないような記載の方法です。
こどもが生まれたら戸籍はどうなる?
こどもが生まれると自分の(日本人側)の戸籍に入ります。
こどもとふたりの戸籍です。
外国人配偶者が帰化したりすればまた違うのでしょうが、在留許可で日本にいるうちはこの形になるのだと思います。
外国人配偶者でも出生届は出せる?
こどもが生まれたとき、出生届けを出すのが元配偶者しかいなかったため、役所に出しに行ってもらいました。
しっかりと届け出は「父」と表記があるので、戸籍とは別に出生届けでは家族と認定されているような感覚です。
余談ですが、こうした家族の記録に関しても外国人と日本人をわけている感覚はあって、間接的ではありますが「家族」から排除されている感覚はすくなからず持つのではないかなと個人的には思います。
戸籍謄本や住民票を詳しく読めるレベルの日本語があればわかることですが、備考欄に書かれているということを知るだけでもなんとなく寂しい気分になるのではないでしょうか。
こどもが生まれたときの国籍は?
生まれるまえまでは、どっちの国籍がうんぬん条件を調べたりして迷ったのですが、結局そんなに気にならない、というか。
日本は生まれた場所での国政の方式をとっているので、日本で生まれたから日本国籍です。
20歳になるまでに選ぶとか、それぞれ国によって違いがありますので調べてみてください。そしてこども自身の意見を聴いてみてください。
うちの場合は完全シングルマザーであちらの国とはもう関わりがないので、一応調べたりはしようと思いますが、おそらく変えたりすることはないでしょう。
国際離婚 戸籍はどうなる? こどもの氏などの変更は?
離婚後の戸籍は備考欄にある外国人欄が消え、もともと親と子の戸籍だったため苗字を変えなければそのままの戸籍になります
苗字を変える場合には離婚後6ヶ月過ぎてしまうと家庭裁判所に行く必要があるため旧姓に戻す場合は6ヶ月以内に手続きしましょう
自分の場合は結婚をすぐに相手の姓には改姓せず、家庭裁判所で相手の苗字に変えた為その後旧姓に戻すというのが難しいそうで、また子供と同じ戸籍であるにも関わらず1人1人手続きが必要だということで間違えそうで怖いので離婚当時のままの苗字にしています。
再婚をする予定はありませんがそういった機会や子供自身が世帯主になる機会に改姓を考えることになるかもしれません
個人的には二重国籍発覚の国会議員を責められない
親のたちばでさえ、ふたちの国のルーツを持つこどもの国籍や戸籍のルールは、その場その場で知ったり選んだりしている場面が多くて、法とか制度とか実感が伴わないのが事実です。
なにかの手続きの際も、そんなに国籍について詳しい窓口担当がいるわけでもないでしょうから、特に指摘されることもなければそのまま過ごしてしまうと思います。
ましてやこどもの側、生まれたときの事情やら背景は自分ではわからない。
おかしいなと思えばこそ、調べるのであって、わからないままでは調べたり確認したりするきっかけもないでしょう。
そもそもの国籍や戸籍の法律が明確でない国もあったりするなかで、日本との組み合わせは多様。
日本で育って、問題がなく住んでいるうえでは、そこを確認しよう、という状態にさえならないで毎日が進んでいくのが通常なことだろうなと思うからです。
まあ、国政に関するひとであれば、前もって確認したほうがいいのかもしれませんが、これも「もしかして」と疑念が自分自身に浮かばない限り、そちらに意識は向かないので仕方のないことなのかなぁと個人的には思います。